【元弁護士が解説】ファクタリング業者が貸金業登録していたら安心できる?

「ファクタリング業者」といっても多くの業者が存在しており、どのような会社を選んだら良いのか分からないという声を頂きます。

業務体制も千差万別で、コンプライアンスを徹底している業者もありますが甘い業者も少なくありません。サービスを申し込む際には、「業者の見極め」が非常に重要といえます。

そんな中、ファクタリング業界では少数ですが、一部には「貸金業登録」しているファクタリング業者が存在します

貸金業については「貸金業法」による各種規制を受けますが、ファクタリング業務については貸金業法が適用されません。それでも貸金業登録している業者はコンプライアンス意識が高く、安全である可能性が高いといえます。


従い、「どのような業者か分からないので怖い」「違法な取り立てをされたらどうしよう」と不安がある方々は、「貸金業登録をしているファクタリング会社」を選択すると違法な取引は避けられる可能性が高い、と判断できるのでお勧めです。

本記事では、貸金業登録をしているファクタリング会社をお勧めする背景、理由を解説していきます。

この記事の概要
  • 貸金業法とはどんな法律なのか
  • ファクタリング業者には貸金業登録は不要
  • 貸金業登録しているファクタリング業者とそうでない業者の違い
目次

貸金業法とは

貸金業法は「営業行為としてお金を貸し付ける事業者」を規制する法律です

貸金業者は登録しなければならない

日常的に営業としてお金を貸し付ける事業者は、財務局や都道府県で「貸金業」の登録をしなければなりません。貸金業登録をせずに貸金業を営むと違法になってしまいます。

登録には審査があり、人的、物的なさまざまな要件をクリアしなければならず、誰でも登録できるわけではありません。

いわゆる「闇金」は貸金業登録をせずに違法に営業している貸金業者です。無登録で貸金業を営業すると「10年以下の懲役または3000万円以下の罰金刑」という非常に重い刑罰が科されます。

制限利率

貸金業者がお金を貸し付ける際には、一般の個人よりも低い制限利率が適用されます。

具体的には以下の利率が上限となり、超過して貸し付けると利息制限法違反となります。

上限金利
  • 貸付額が10万円未満…上限金利は20%
  • 貸付額が10万~100万円未満…上限金利は18%
  • 貸付額が100万円以上…上限金利は15%

また出資法により「年率20%」を超える利率で貸付をすると「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金刑」という重い刑事罰を科されます。また年率109.5%を超えて貸付をすると「10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金刑」に刑罰が加重されます。

取立方法の規制

貸金業法は、貸金業者が「お金を取り立てる方法」についても細かく規制しています。

債務者へ過大なプレッシャーを与えない目的ため、厳しすぎる督促方法は禁止されます。

たとえば貸金業者は以下のような取立方法をしてはいけません。

貸金業者が禁止されている取立方法
  • 深夜や早朝の取立(電話やFAXなど)
  • 正当な理由がないのに勤務先へ取立
  • 債務者宅へ取立に行き「帰ってほしい」と求められたのに退去しない
  • 親族などの支払い義務のない第三者への取立
  • 親族などが拒否しているのに取立に協力するようしつこく要請
  • 「金返せ」などの嫌がらせの貼紙やチラシ投函など
  • 弁護士や司法書士が債務整理に介入した後で本人へ直接取立

行政による監督

貸金業登録をした業者は金融庁の監督下におかれます

問題行動を行っていると業務改善命令を受ける可能性がありますし、悪質な場合には業務停止命令が出たり登録取消処分をされたりする可能性もあります。

貸金業務取扱主任者

貸金業法は「貸金業務取扱主任者」という資格や試験制度について定めています。

貸金業務取扱主任者とは、貸金業務について専門的な知識をもった専門家です。貸金業登録を受けるためには、組織内に貸金業務取扱主任者をおかねばなりません。

貸金業協会

貸金業法は「貸金業協会」の設立やあり方についても規定しています。貸金業協会とは貸金業者が加盟する連合団体です。

消費者金融やカード会社などの貸金業者の多くは貸金業協会へ加盟しています。

信用情報機関

貸金業法は個人信用情報を管理する専門機関である「信用情報機関」についても定めています。個人信用情報には本人のローンやクレジットの利用履歴が載っていて、見ると「どこからどれだけの借り入れをしているのか、延滞していないか」などの情報がわかります。

貸金業者はカードやキャッシング等の申し込みを受けると、その人の信用情報を参照して「信用できるかどうか」判断します。

過去に長期延滞したり債務整理したりしていると、信用情報に事故情報が登録されるので審査に通りません。これがいわゆる「ブラックリスト」の状態です。

なおファクタリングは借り入れではないので、ファクタリング業者は信用情報を参照しません。ブラックリスト状態でもファクタリングを利用できます。

貸金業登録の要件

貸金業登録するには、以下のような厳しい要件を満たさねばなりません。

人に関する要件

  • 貸金業登録の欠格事由に該当しない
  • 個人の場合は本人、法人の場合は常勤役員の1人以上が「貸付け業務に3年以上従事した経験者」である
  • 貸金業務取扱主任者がいる

財産の要件

  • 純資産額が5,000万円以上

登録時に5,000万円必要なだけではなく、登録期間中も継続的に5,000万円以上の純資産を保持し続けなければなりません。

貸金業を続けるためには盤石な財務基盤が必要です。

組織の要件

  • 経営管理や内部管理、内部監査などの体制が確立されている
  • 経営管理、内部管理、内部監査についての社内規則や組織図が整備されている

登録できないケース(欠格事由)

以下に該当する場合には貸金業の登録ができません。

  • 成年被後見人、被保佐人
  • 復権していない破産者
  • 過去に貸金業の登録を取り消されて5年が経過していない人や法人の役員
  • 禁錮以上の刑に処せられ執行が終了してから5年が経過していない人
  • 禁錮以上の刑が言い渡されて執行猶予期間が満了してから5年が経過していない人
  • 貸金業法や出資法、貸金業者の自主規制の助長に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律などに違反したり、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯して罰金刑を受けてから5年が経過していない人
  • 暴力団員や暴力団員でなくなった日から5年が経過していない人
  • 貸金業に際して不正、不誠実な行為をするおそれがあると内閣府令で定められる人
  • 暴力団員が事業活動を支配している
  • 暴力団員を業務に従事させたり補助者として使用したりするおそれがある
  • 貸金業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない
  • 他に営む業務が公益に反する

中でも重要な欠格要件を以下にピックアップします。

暴力団関係者は貸金業登録できない

暴力団が支配している事業者や暴力団員を使用している事業者は貸金業登録できません。

暴力団系の金融業者は貸金業登録できないため、無登録の「闇金」として活動しているケースがよくあります。

過去に犯罪を犯した人も貸金業登録できない

過去に禁錮以上の罪を犯して実刑になったり執行猶予がついたりした場合、5年間は貸金業登録できません。貸金業違反や出資法違反などの罪の場合、罰金刑であっても5年間は貸金業登録できなくなります。

公益に反する業務を行っていると貸金業登録できない

貸金業以外に業務を営んでいる事業者の場合、他の事業が公益に反すると判断されると貸金業登録はできません。

ファクタリング業者は貸金業登録しなくていい

ファクタリングは貸金業ではないので、貸金業法は適用されません。貸金業登録する必要はないため、ほとんどのファクタリング業者は貸金業登録をしていません

結果として資金力や財務基盤のない業者や暴力団関係者であっても、ファクタリング業務を営んでいる可能性があるのが現状です。

貸金業登録しているファクタリング業者が安心な理由

貸金業登録しているファクタリング業者は少数ですが存在します。登録していない業者よりも安心して利用できると考えられるので、以下で根拠をお伝えします。

財務基盤がしっかりしている

貸金業登録するには「純資産額が5,000万円以上」必要です。純資産の足りない個人や小規模事業者、多くの負債を抱えている債務超過企業などは登録できません。

貸金業登録していないファクタリング会社の場合、財務基盤が弱いので何かあったときに倒産してしまう可能性もあります。取引の途中で倒産トラブルに巻き込まれるのは大きなリスクとなるでしょう。

貸金業登録している業者であれば財務状況が健全であることが保障されるので、倒産されてトラブルになるリスクはほとんどありません。

悪質業者や音信不通のリスクが小さい

ファクタリング業者の中には悪質で、利用者に非常に不利な内容の契約を押し付けてくるものもあります。連絡をとりにくかったり途中で音信不通になってしまったりする可能性もあります。

貸金業登録している業者は、金融庁の監督を受けて運営しているため、悪質商法を行っているケースは非常に少ないでしょう。

それぞれ貸金業者としての「登録番号」が与えられて所在地なども全面的に公開されているので、音信不通リスクもほとんどありません。

暴力団関係者は存在しない

暴力団関係者や過去に暴力団関係者だった人は一定期間、貸金業登録できません。

貸金業の登録を受けているファクタリング業者であれば、暴力団関係者である可能性はゼロといえます。

一方、貸金業登録していないファクタリング業者の場合には、バックに暴力団が関与している可能性があります。運営者だけではなく従業員やその他の関係者に暴力団員が含まれているケースもあるので、利用の際にはユーザー側が注意して避けなければなりません。

コンプライアンス意識が高い

貸金業登録するには「貸金業務取扱主任者」をおかねばなりません。3年以上の貸金業務の経験、経営管理や内部管理、内部監査などの体制が確立されているなど、人や組織に関する厳しい要件を満たす必要もあります。登録後も継続的に金融庁による監督を受けるので、自社業務に関するコンプライアンス意識は自然と高まります。

貸金業登録していないファクタリング会社には上記のような規制は一切及ばず、法律遵守意識の高くない中小事業者も多数存在します。

取り立て方法がマイルドになる可能性が高い

貸金業法は、延滞したときの「取立方法」を規制しています。

取り立て規制の例
  • 深夜早朝は取り立てをしてはいけない
  • 債務者から退去を求められたら退去しなければならない
  • 本人と無関係な親族へ請求しない
  • チラシや貼紙などの嫌がらせをしない

貸金業登録をしているファクタリング会社は当然、貸金業法の取り立て規制を理解しています。無茶な取り立ては行わないケースがほとんどでしょう。(なおファクタリング業そのものに貸金業法の取り立て規制が及ぶわけではありません。)

貸金業登録していないファクタリング業者の場合、そもそも貸金業法にもとづく取り立て規制を知らないケースもありますし、意識もしていないケースが大半です。登録業者より厳しい取り立てが行われるリスクが高いと考えられます。

Paytodayは貸金業登録しているファクタリング業者

Paytodayはファクタリング業者でありながら、貸金業登録している数少ない業者の一つです。

純資産要件を満たしているので財務基盤は盤石ですし、日常的に金融庁による監督も受けていてコンプライアンス遵守も徹底しております。

万一利用企業による未払いが発生して回収を行う際にも、貸金業法の取り立て規制に準じた方法を採用しております。

ファクタリングには利息制限法が適用されませんが、過大な金額とならないよう手数料金額も1~9.5%と低く設定しています。

また女性経営陣による事業運営、貸金業登録をしての運営と透明性及びコンプライアンスを第一に考えており、PAYTODAYを通じて中小企業・個人事業主・フリーランスの事業拡大、成功の機会を支援しております。

資金繰りにお悩みの方は是非お気軽にお問い合わせください。

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