【元弁護士が解説】ファクタリング取引で支払い遅延したらどうなるの?遅延後の流れや違法行為になるのか解説!

本記事では「ファクタリングの利用後、取引先から回収できなかったり回収した債権をファクタリング会社に支払わなかったららどうなるの?」という疑問にお答えします。

結論は「取立をしたけれど取引先から回収できなかった場合」と「回収に成功したのにあえてファクタリング会社へ払わなかった場合」とで大きく異なります

もしも回収は成功したのに故意にファクタリング会社へ払わなかったら裁判を起こされたりときには犯罪が成立したりして多大なリスクが発生するので、絶対にやってはなりません。

支払い遅延のポイント
  • 取引先が倒産や支払拒否してどうしても回収できなかった場合、利用会社に責任は発生しない、立て替え払いはしなくていいし債権の買戻しもしなくていい
  • 回収できないときの「買戻し特約」がついているファクタリング契約は違法となる可能性が高い
  • 取引先から回収できたにもかかわらずファクタリング会社へ支払わない場合、回収委託契約違反になる
  • 回収金を使い込むと損害賠償請求や刑事告訴されるおそれもある
  • どちらの場合でも、取引先へ「ファクタリングを利用した事実」を知られてしまう

以下でファクタリングを利用して支払い遅延が生じた場合の法律的な問題をパターンごとに解説します。

目次

ファクタリング契約では「入金があったら支払わねばならない」

一般的なファクタリング契約(2社間ファクタリング)では、取引先からの債権回収は利用会社自身が行います

ファクタリング会社から取引先への債権譲渡通知を行わず、利用会社自身が回収した代金を期日後にファクタリング会社へ払って取引を完了する流れです。

利用会社に債権回収を委ねる理由は「取引先にファクタリングの利用を知られたくない」ためです。ファクタリング会社から取引先へ債権譲渡通知を送られたり直接取立が行われたりすると、取引先に「ファクタリングを利用しているということは資金繰りが苦しいのだろう」などと思われて信用が低下してしまうでしょう。

そこで通常はファクタリング会社から通知せず、取立も利用会社自身が行うのです。

回収委託契約

一般的なファクタリング契約では「債権譲渡契約」だけではなく利用会社へ債権回収を委託する「回収委託契約」がセットになっています。

回収委託契約を締結した場合、利用会社が取引先から債権回収したら速やかにファクタリング会社へ回収済み債権を払わねばなりません。期日までに支払わなければ契約違反になってしまいます。

ファクタリング会社へ支払わない2つのパターン

現実には期日までにファクタリング会社へ入金できないケースも少なくありません。

入金遅延の理由は以下の2パターンに分けられます。

利用会社が回収した代金を支払わないパターン

1つ目は、利用会社が取引先から債権回収できたにもかかわらず、ファクタリング会社へ支払わないパターンです。

本来なら回収委託契約にもとづいて回収した債権をファクタリング会社へ払わねばなりません。しかし使い込みやその他の理由で支払わない会社が存在します。

この場合、利用会社は「回収委託契約違反」の違法状態となってしまいます。

取引先が支払わないパターン

2つ目は取引先自身が支払ってくれないパターンです。利用会社自身は契約通りに回収しようとしているのに、取引先が以下のような理由で支払いをしないケースがよくあります

キャプション
  • 契約の取消しを主張
  • 別債権による相殺を主張
  • 契約のキャンセル
  • 資金繰りのトラブル
  • 逃げられる
  • 倒産、破産、民事再生、私的整理など

取引先が払わない場合、期日までにファクタリング会社へ支払うのは困難となるでしょう。

取引先が入金したのに払わない場合のリスク

取引先が入金したにもかかわらず利用会社がファクタリング会社へ支払いをしなかったら以下のようなさまざまなリスクが発生します。

回収委託契約違反になる

ファクタリングを利用する際に締結する「回収委託契約」では、利用会社は回収した債権をファクタリング会社へ払わねばならない義務を負います。

取引先の責任で回収できなかった場合には利用会社の責任は発生しませんが、回収できたにもかかわらず払わなかったり使い込んだりすると、契約違反の違法状態になってしまうので要注意です。

取引先へ知られてしまう

ファクタリング会社へ約束通りに支払いをしなかったら、当然ファクタリング会社から取引先へ確認や取立の連絡が入ります。

すると取引先に「ファクタリングを利用して資金調達をした」事実を知られて「資金繰りが苦しいのだろう」などと思われて信用が低下するリスクが発生します。

損害賠償請求や契約解除される

回収委託契約違反になった場合、ファクタリング会社からは損害賠償請求や契約解除される可能性が濃厚になると考えましょう

損害賠償請求をされたら、ファクタリング会社に発生した損害金を支払わねばなりません。

契約を解除された場合、当初にファクタリング会社から払ってもらった譲渡代金を返還する必要があります。

遅延損害金が発生する

契約違反行為によって損害賠償請求をされたら「遅延損害金」も発生します。

遅延損害金とは、支払いを遅延したことによって加算される損害賠償金です。

たいていのファクタリング契約では、年率14.6%とされています(PAYTODAYも同様です)。

このように、いったん損害賠償義務が発生すると完済するまで遅延損害金がかかり続けるため、元本(回収した債権額)を支払うだけでは済みません。賠償額はどんどん膨らんでしまうリスクが発生します。

犯罪になる可能性

取引先から回収した代金をファクタリング会社へ支払わないと、犯罪が成立する可能性もあります。

利用会社とファクタリング会社との間で回収委託契約が締結されている場合、利用会社が回収した代金は「ファクタリング会社のもの」です。

それにもかかわらず利用会社が勝手に自分のものにしてしまったら「横領罪」「業務上横領罪」が成立してしまいます。

横領罪は、「委託を受けて預かっている他人のもの」を「自分のものにしてしまう」犯罪です。回収資金はファクタリング会社のものであるにもかかわらず、他の支払いに充てるなど使い込んだら「自分のものにしてしまった」といえるでしょう。よって横領罪が成立します。

業務上横領罪は「業務として財産を預かっていた場合」に成立する横領罪の特則です。

「業務として」預かっていた分、単純横領罪より刑罰が重くなっています。

たとえば初めてファクタリングを利用したときにたまたま横領したなら「単純横領罪」となる可能性もありますが、一般的にファクタリング取引は何度か繰り返す傾向があります。多くの場合には「業務上横領罪」と評価される可能性が高くなるでしょう。

単純横領罪の刑罰は5年以下の懲役刑、業務上横領罪の刑罰は10年以下の懲役刑です。

損害賠償請求の流れ

ファクタリング会社へ回収金を払わず損害賠償請求されると、以下のような流れになります。

督促される

まずはファクタリング会社から回収金を払うよう督促されます。

この時点で話し合いに応じ、示談できれば大事にならずに済むでしょう。

使い込んで一括払いできないなら分割払いの提案をして示談すべきです。

訴訟を起こされる

督促されても支払わないならファクタリング会社から裁判を起こされる可能性が濃厚となります。

多くの場合、支払督促または通常訴訟を起こされるでしょう。会社だけではなく使い込みを行った代表者本人や関係者(役員など)も被告とされる可能性があります。

支払督促と通常訴訟の解説

  • 支払督促…裁判所から支払督促申立書が届き、2週間以内に異議を申し立てなければ差し押さえをされてしまいます。異議を申し立てれば通常訴訟へ移行します。
  • 通常訴訟…一般的な「裁判」です。ファクタリング会社が利用会社の不正を訴えて、裁判所によって認められれば判決で支払い命令が下されます。
  • 強制執行される

    支払督促で異議を申し立てなかった場合や通常訴訟で判決が出た場合、支払いをしなかったらファクタリング会社から「差し押さえ」をされます。

    以下のような財産や債権が差し押さえ対象です。

    差し押さえ対象
    • 不動産(工場やオフィス物件、投資用不動産など。社長の自宅などの個人資産も対象となる)
    • 商品在庫
    • 預貯金
    • 現金
    • 工場やオフィス内の動産類
    • 取引先への債権

    代表者が訴えられた場合、会社名義だけではなく代表者の個人資産も差し押さえられます。

    横領罪の刑事事件の流れ

    横領罪が成立すると、刑事事件になる可能性があります。大まかな流れをみてみましょう。

    刑事告訴される

    ファクタリング会社から警察へ刑事告訴されたり被害届を提出されたりします。

    警察による捜査が開始されます。

    逮捕される

    代表者個人や実際に使い込みを行った役員などの関係者が逮捕されるケースも多々あります。

    逮捕の要件

  • 逃亡のおそれ
  • 証拠隠滅のおそれ
  • 関係者を放っておくと証拠隠滅のおそれがありますし、逃げてしまう可能性もあるので逮捕の要件を満たしやすいのです。

    逮捕されたら最長で23日間は警察の留置場に身柄拘束されて、出てこられなくなります。

    その後も起訴されたら保釈されない限り留置場や拘置所から出られません。

    刑事裁判になる

    逮捕された場合もされなかった場合でも、起訴されたら刑事裁判になります。

    横領罪も業務上横領罪も懲役刑のみとなっており、罰金刑は適用されません。

    起訴されたら必ず「通常裁判」となり、公開法廷で検察官から刑事責任を追及されてしまいます。

    最終的に有罪となれば、懲役刑の判決が出ます。執行猶予がつかない限り、刑務所へ行かねばなりません。

    執行猶予がついたとしても一生消えない前科がついてしまいます。

    取引先の未入金でファクタリング会社へ支払えなかった場合の流れ

    次に「取引先自身による未入金」のケースの流れをご説明します。

    取引先が支払いを拒否したり倒産したりして回収できなくなり、ファクタリング会社への入金が遅延するパターンです。

    ファクタリング会社が取引先へ請求する

    2社間ファクタリング契約では、基本的に債権回収は利用会社自身が行う約束になっています。

    しかし債権回収できない場合には、ファクタリング会社自身が債権回収を行います。そうでないといつまでもファクタリング会社は債権回収できず損失を被ってしまうためです。

    期日までに入金を確認できない場合、ファクタリング会社が取引先へ直接請求します。これまでは債権譲渡の通知が行われず2社間でファクタリングが行われていた場合でも、未入金があればファクタリング会社が直接取引先に連絡して「本当に遅延が発生しているかどうか」確認します。

    なおこの時点で取引先には「ファクタリングを利用した事実」を知られてしまいます。せっかく2社間ファクタリングを利用しても、取引先からの入金遅延があったら秘密にはしておけません。

    取引先が払わない場合は自腹で払う必要はない

    取引先が入金遅延を起こして回収委託契約とおりに支払えないとき、利用会社はファクタリング会社へ自腹で支払いをしなければならないのでしょうか?

    一般的案ファクタリング契約では「取引先からの未入金の際、利用会社に責任は発生しない」と定められています。

    つまり未入金があっても利用会社が自腹で払う必要はなく、ファクタリング会社に対する遅延損害金も発生しません

    あとは回収をファクタリング会社に任せればよいだけです。

    ファクタリング会社による回収をサポートする

    取引先が支払いをしないためファクタリング会社から直接取引先へ請求することになったら、利用会社としては回収業務に可能な限り協力しましょう

    一般的な回収委託契約では、回収代行業務の内容として「可能な限りファクタリング会社による債権回収に協力する義務」が規定されているケースが多いからです。

    具体的には以下のような方法で協力するとよいでしょう。

    回収協力方法

    • 取引先についての情報をファクタリング会社へ提供
    • 取引先へ自社からも督促する  
    回収協力方法

  • 取引先についての情報をファクタリング会社へ提供
  • 取引先へ自社からも督促する
  • まとめ

    ファクタリング会社への入金期日を遅延してしまっても、取引先が支払いを拒否したり倒産したりしたなら利用会社に責任は発生しません。ファクタリング会社による取立にできる限り協力すれば充分です。

    一方、取引先から支払われたにもかかわらず自社で使い込むなどして支払いを拒否すると、契約違反になってしまいます。損害賠償請求や刑事告訴をされるので、絶対にやってはいけません。

    今回ご説明した内容を参考に正しい方法でファクタリングを利用しましょう。

    ファクタリングを申し込むなら是非PAYTODAYへお気軽にお申込みください。

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